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【仕事スキル#6】産業財産権4法について学ぼう!

こんにちは。はしまさです。

今日は、産業財産権の4法に関して、知識を蓄えたいと思います。

この記事も、忘れた時に思い出してもらえたら嬉しいです。

特許権(とっきょけん)

簡単に言うと:
「新しい発明」を独占的に使える権利!

対象になるのは?
技術的に新しい「発明」
(例:新しいエンジンの仕組み、新素材など)

ポイント:

  • 「高度な技術的創作」であることが必要
  • 出願してから20年間保護される(原則)
  • 特許を取ると、他の人が真似できなくなる
  • 公開されるから、他社が技術を回避する道もある

実用新案権(じつようしんあんけん)

簡単に言うと:
「ちょっとした工夫」に対する権利!

対象になるのは?
形・構造・組み合わせなどの工夫
(例:キャップの開けやすい形、道具のちょっとした工夫)

ポイント:

  • 特許よりも簡易でスピーディーに登録できる
  • 10年間の保護(2022年法改正で延長)
  • 「発明」ではないけど「便利なアイディア」って感じ
  • 審査が簡略(実体審査ナシ)

意匠権(いしょうけん)

簡単に言うと:
「デザイン」を守る権利!

対象になるのは?
製品の見た目の美しさや形状(機能じゃないよ)
(例:スマホの形、家具のデザイン、ペットボトルのくびれ)

ポイント:

  • 美的で「工業的に量産」できるデザインが対象
  • 25年間保護(2020年法改正で延長)
  • 登録することで模倣品の排除が可能
  • 最近は「画面のUI」なども保護対象に!

商標権(しょうひょうけん)

簡単に言うと:
「ブランド」を守る権利!

対象になるのは?
商品やサービスを区別する「マーク・名前」など
(例:「無印良品」「ドコモ」「Appleのロゴ」など)

ポイント:

  • 登録すれば、ずっと更新可能(10年ごとの更新)
  • 他社が同じマークを使えなくなる
  • 商品やサービスの信用・評判(ブランド価値)を保護する
  • 図形・文字・音・色彩だけの商標などもOK!

ここまでのまとめ

種類対象保護期間主な特徴
特許権技術的な発明20年高度な技術に対する独占
実用新案権技術的な工夫10年小発明向け、審査簡単
意匠権デザイン25年形・見た目の保護
商標権ブランドのマーク永続(更新可)ブランド名・ロゴの保護

ここからは、ちょっと詳しめに解説します

特許権(特許法)

根拠法

特許法(昭和34年法律第121号)

保護対象

自然法則を利用した「技術的思想の創作のうち高度なもの(=発明)」

権利の内容

出願 → 審査 → 登録で、他人の製造・販売・使用・輸入を独占排除できる

権利期間

出願日から20年(延長可能なケースあり)

特徴

  • 審査主義(実体審査あり)
  • 新規性・進歩性・産業上の利用可能性の3つが重要
  • 特許査定 → 登録料納付 → 設定登録 → 権利発生

注意点

  • 先願主義(特許法第39条):早い者勝ち!同じ発明なら先に出した人が勝つ
  • 公開制度(特許法第64条):出願から1年6ヶ月経つと自動で内容が公開される
  • 秘密保持とバランスが必要:公開されるとノウハウが他社にバレるリスク
  • 実施義務(特許法第83条):特許は基本的に「実施」されることが前提。使ってなければライセンス義務が出ることもある

実用新案権(実用新案法)

根拠法

実用新案法(昭和34年法律第123号)

保護対象

物品の形状・構造・組合せに関する考案(簡易的な発明)

権利の内容

特許よりも簡単な技術的アイデアを保護。構造的アイデアに限定。

権利期間

出願日から10年

特徴

  • 無審査登録主義(実体審査ナシ)
  • 技術評価書(法第12条)がないと訴訟に使えない!
  • 審査がないからスピーディー(出願後すぐ権利がもらえる)

注意点

  • 保護対象が限定的(ソフトウェアや方法はNG)
  • 権利の有効性が低め(審査ナシだから無効になることも多い)
  • 訴訟時に技術評価書が必要
  • 意匠・特許との使い分けが重要(差別化やスピード戦略に◎)

意匠権(意匠法)

根拠法

意匠法(昭和34年法律第125号)

保護対象

物品などの形状・模様・色彩・配置などのデザイン

※2020年改正で、建築物・内装・UI(画像意匠)も対象になった

権利の内容

登録されたデザインを独占的に使える

権利期間

登録から25年(法改正で延長)

特徴

  • 審査あり(新規性・創作性・工業的利用)
  • 登録前でも「秘密意匠制度」(法第14条)で非公開にできる(3年まで)
  • 包括的なデザイン保護が可能(関連意匠制度)

注意点

  • デザインが製品と結びついてないとNG
  • 建築・ソフトウェアUIも意匠対象になったが、要件厳しめ
  • 公開されたデザインや類似は登録NG(新規性の喪失に注意)

商標権(商標法)

根拠法

商標法(昭和34年法律第127号)

保護対象

商品やサービスに使う文字・記号・図形・音などの識別標識

権利の内容

その商標を独占的に使える

権利期間

登録から10年(更新で永続可能)

特徴

  • ブランド戦略の柱!
  • 「使用の意思」あることが必要
  • 出願→審査→登録(審査あり)

注意点

  • 使用してないと取り消されることがある(不使用取消審判:法第50条)
  • 他社の有名ブランドと紛らわしいとNG(混同のおそれ)
  • 類似商標や業種違いでもトラブルになるケースあり
  • 地域ブランドなどは地域団体商標(法第7条の2)で保護できる

各権利の比較まとめ

項目特許権実用新案権意匠権商標権
根拠法特許法実用新案法意匠法商標法
対象発明(技術)考案(構造)デザインブランド表示
審査あり(実体)なしありあり
権利期間20年10年25年10年(更新可)
登録スピードやや遅い早い普通普通
注意点公開される・先願無効リスク高美的創作に限定不使用取消あり

全体としての注意点

  • 一つの製品に複数の権利を組み合わせて使うのが王道(例:iPhone → 特許+意匠+商標)
  • 出願前に社内ルールで秘密保持や優先順位を整理しておくことが超大事
  • 知的財産は「守る」だけじゃなく、「収益化」(ライセンスや販売)もできる

最後に

特許権(法)が、よく聞く話だけれど、実は実用新案権(法)や商標権(法)、意匠権(法)が身近にあったりする。

マヨネーズのキャップとかケチャップのキャップとか、ちょっとした工夫は各社常に取り組んでいる状況。

権利期間が過ぎれば、各社使用できるようになるため、新商品の投入をこれら権利切れの技術やデザインを用いて自社オリジナルに仕立て上げているというのが実情だろう。

見たことあるな!って思った時に、一度調べてみると、面白いかもしれないね。

では、今日はここまで。

また次回、お会いしましょう

では、またね!

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