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【仕事スキル#5】相続に関する民法の改正点について

こんにちは。はしまさです。

今日は、相続に関する民法の改正点について、情報共有です。

相続というと、若い人はまだピンとこないことでしょうけれど、歳を重ねるごとに自分の両親の遺産相続問題が浮上してきますので、遅かれ早かれ調べることになります。

なので、今日は、あ〜こんな記事あったなと思ってもらえるように、簡単に情報を共有をしておきますね。

相続に関する民法の改正は、2018年の改正、2019年〜2021年の施行で大きな変化がありました。

全体の改正の背景

今回の改正は、高齢化社会や、家族の形が多様化する中で、「被相続人の配偶者の生活の安定」と「円滑な相続手続き」が目的です。

主な改正ポイントまとめ(簡潔&実務向き)

改正ポイント内容施行時期
① 配偶者居住権の新設一定の条件下で、配偶者が住み続けられる権利が保護された2020年4月
② 遺産分割前の預貯金の払戻し制度相続人が一部の預貯金を単独で引き出せるように(上限あり)2019年7月
③ 特別寄与料制度の創設法定相続人以外でも介護などに貢献した親族が金銭請求できるように2019年7月
④ 自筆証書遺言の方式緩和財産目録はパソコン・通帳コピーでもOKに!2019年1月
⑤ 自筆証書遺言の保管制度法務局で遺言書を預かってもらえる制度ができた2020年7月
⑥ 遺留分制度の見直し遺留分侵害への請求が「金銭のみ」に(物件返還が不要に)2019年7月

実務での注意ポイントや意図

配偶者居住権(①)

  • 長年住んだ家に住み続けられる仕組み。
  • 価値評価されるので、他の相続人と分配バランスをとりやすくなった。

例:亡くなった夫の名義の家に妻が住み続けたいとき、売却されずに済む。

これは、老後の生活を守る重要な変更になります。

歳をとってから、夫に先立たれてしまった場合、住むところが失われてしまうと、生活できなくなってしまいますからね。

家を売却されて住むところがない、賃貸でも保証人がいないと賃借できないなどの問題もあるので、それまで生活していた場所は保護しましょうということでしょう。

預貯金の仮払制度(②)

  • 相続手続きが終わるまで銀行が口座を凍結→生活費等に困る…
  • そこで、法定相続分×一定割合(150万円上限)までは、遺産分割前でも引き出せるように。

相続の手続き上、遺産の分割割合があるため、基本的にはいつ自転の遺産に対して分割するかという話になると思います。そのため、相続手続きが終わるまでは口座を凍結し、使い込みがないようにしたい、というのは、国側の考え。

実際の生活者は、お金がないと生活に困るので、その点を解消したということでしょう。

国に都合の良い法律が多いということも、なんとなく感じてしまうところですよね。

特別寄与料(③)

  • 嫁・婿・孫など、法定相続人じゃなくても介護などで貢献していたら金銭を請求できる制度。
  • 裁判所に請求することが必要だけど、権利が明確化されたのは大きい!

近くに介護者がいなくて、孫や嫁婿以外が介護した場合、その貢献に見合う金銭を請求できる制度です。

これは、横のつながりを大切にして、老後をより良く生活しようということでしょう。

その中でも、介護者への負担を考えて、介護者が金銭を請求できるようにしたものになります。

自分の親を見るのは自分、ということもありますが、その負担が大きいことは前から言われているので、分散して協力できるような環境になりつつあるということでしょう。

老若男女問わず、仕事しなければいけない時代ですからね。

遺言書関連(④⑤)

  • 自筆証書遺言の手軽さは残しつつ、方式緩和で実用的に。
  • 法務局の保管制度で「遺言書の紛失・改ざんリスク」も軽減できる。

昔は、自筆の遺言書が必要でしたが、今は緩和されてきているということです。ただし、遺言書の偽装もあるため、その点第三者の証明をすることで守られる法律になっています。

遺留分制度の見直し(⑥)

  • 従来は、物の返還(不動産とか)を求められることもあって、トラブルの元だった。
  • 改正後は「金銭請求」に一本化されたから、処理が現実的になった。

物の変換は価値算定やその価値に対する相続をどうするのか、という議論が多くあったようですが、金銭にすることで分配が明確になり、問題、トラブルの解消につながるというわけですね。

補足:時系列でのおさらい

年月改正内容
2019年1月自筆証書遺言の方式緩和
2019年7月預貯金の仮払制度、特別寄与料制度、遺留分請求の金銭化
2020年4月配偶者居住権スタート
2020年7月自筆証書遺言の保管制度開始

最後に

どんどん、遺産に対する相続の方法が緩和れてたり、時代にあったものになったりしています。

私自身も、自宅不動産をどうするのかなどの問題はあるなと思っていますが、その点金銭とすることで、分配が明確になり、相続の問題も出てこないことになるので、これはこれでありですよね。

私自身は、実家をどうするか。考えたことがあります。

今の所の結論は、実家を別荘として、活用しようということですね。

せっかくある土地を生かさないわけにいかないですし、もったいないですからね。

固定資産税を払うことを考えると、負担は大きくなりますが、、、、、

さて、今日はここまで。

また次回、お会いしましょう。

では、またね!

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